まず、役員退職慰労金を支給するにあたり、絶対に不可欠なことが「株主総会決議」です。この株主総会決議が株主構成等によっては第一関門となりますので、株主構成については十二分な事前準備等が必要となります(親族・親族外の少数株主は金庫株等で事前に買い取り、株主の整理を済ましておきましょう)。
さて、それが済んでいたら退職慰労金の算出に入っていきます。ここで大体の経営者の方は顧問税理士に金額を相談するわけですが、一般的には下記のようなことを金額算出の基本として示されると思います。
・一般的な役員退職慰労金額の算出方法(モデルケース)
最終報酬月額 × 在任年数 × 功績倍率 = 役員退職慰労金額
150万円 × 30年 × 3倍(代表取締役) =1億3,500万円
1億3,500万円と算出されましたが、勇退する代表取締役はこの金額に大いに不満です。なぜなら、本音では3億円ほど欲しいと思っています。これを顧問の税理士に相談したところ、当然に過大(約1.6億円)なので税務署側から認められませんという返答が返ってきます。ここで多くの代表取締役は「そんなものか」と諦めてしまいます。しかし、諦めきれない代表取締役はセカンドオピニオンの税理士に相談します。
相談されたそのセカンドオピニオンの税理士の中には、「3億円支給しましょう」という税理士がおります。その税理士のスキームはどういうことかというと、次のようなことです。
《会社側》
3億円のうち、約2.5億円は退職金として損金、残り5千万円は損金不可として自己否認して別表4に加算し、その分の納税(約30%)を行います。5千万円 × 30% = 約1,500万円の法人税等の支払い。
《代表取締役側》
3億円全額を役員退職慰労金として受領し、退職控除・1/2課税・分離課税の三大メリットが使えるので、約2億3千万円の手残りとなります(約23%の税率)。
この金額を受領後、元代表取締役が退職した法人へ1億円を年利3%で貸し付けします。そうすると元代表取締役は年300万円の利息収入となり、それは雑所得なので年金受け取り額も減額されません。
年金+利息収入で豊かな老後を送り、かつ残りの資金の一部はNISAなどで運用するのも良いかもしれません(一時払終身保険でも良いかも)。
注). 必ず税理士にご相談ください。皆様が良い税理士に出会えることを祈念しております。
令和8年6月吉日
有限会社エフピーマネジメント 代表取締役 大友 一夫

