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〇〇〇株式を活用した自社株の移転について~あえて高額にした自社株対策の効果は?~

 

自社株を多数お持ちの経営者様は、常識的に自社株を移転する際は退職金等を支払い、法人の所得を減少

または赤字にして株価を引き下げ贈与または売却する方法をいろいろな方からアドバイス受けていると

思います。特に顧問税理士等に相談した場合はほぼ間違いなくこの事をアドバイスされると思います。本日はこれとは全く違う方法で、株価を最大限に引き上げるために繰り延べ目的等で契約していた金融商品を

解約し、利益を最大限出し、株価を引き上げて売却した方法について述べたいと思います。ただし、M&A

ではありません。

それでは、そのスキームを簡単に書いてみたいと思います。

① 事業会社 A社の100%親会社となるための目的で法人B社を設立。B社の株主構成はC社長 15株・

D役員 85株となり、この段階では全株式数=100株とします。

② 事業会社A社の株主であるC社長とD役員が、法人B社に事業会社A社の株式を全株売却。よって、

A社はB社の100%子会社となりました。

③ B社の買ったA社の株式の売却代金は、C社長とD役員に支払い、C社長とD役員は売却益の約20%の税金を支払い、残りはC社長とD役員の手取りとなりました。当然、B社はこの資金を銀行からの融資で調達しました。

以上となり、このスキームは銀行が提案してくるものと何ら変わりません。しかし、このB社の株式にはある違うスキームを使いました。それは、〇〇〇株式を活用したことです。

というのも、B社の株主構成はC社長 15株・D役員 85株ですから、支配権はD役員がお持ちです。B社は株式の売却代金を支払うために銀行から多額の融資を受けているので、D役員としてはその責任は大変

重くなるのは当然の事となります。C社長はそれが耐え難く、何とかD役員の責任を軽くするためB社の銀行からの融資の返済が終了するまで自分が先頭に立ち、事業会社A社・HD会社B社の経営を行う覚悟でいま

した。その時、ある人物からのアドバイスを受け、B社の定款を変更しC社長の株式の議決権を100倍にし、自身に万一が起こった場合(認知症・死亡)この100倍の議決権は無しという付記をつけた定款としました。その結果、B社の議決権はC社長 1,500株・D役員 85株となりますのでC社長は全責任を負うため支配権を持つこととなり、一方D役員は責任が非常に軽くなりました。ちなみに、事業会社A社とHD会社B社の

代表取締役社長はC社長です。

その後、C社長・D役員の強力な絆の元、B社の銀行融資の返済原資となるA社の業績は順調に推移し、

B社に毎年 配当金を出し、B社の融資残高は計画通りに元金が減少しております。

いかがでしたでしょうか。自社株の移転にこんな方法があるのかと思っていただけましたら幸いです。

御社の益々の発展を祈念しております。

P.S C社長に相続が起きた場合は、B社の15株だけが相続財産となります。その時、〇〇〇株式は

消滅します。

 

令和7年4月吉日

有限会社エフピーマネジメント 代表取締役 大友 一夫

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