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「相続」と「事業承継」の最近の動き ~早ければ令和8年改正(改悪)?~

 

令和7年度税制改正大綱は、昨年末、つまり令和6年12月に発出されましたが、問題は税制改正大綱が

出る直前に会計検査院より重大な指摘が出されたことです。したがって、この指摘は令和7年税制大綱に

反映されておりません。

過去、会計検査院からの指摘を受け、その後に税制改正がなされた例は非常に多くございます。早ければ

今年度末、つまり令和8年度税制改正に入ってくる可能性がございます。折しも特例事業承継税制の期限

(令和9年度12月末)が迫っている中、贈与が活発化し、加えて中小企業の株式の相続税評価は原則評価と特例評価があり、さらに原則評価は2種類に分かれます。純資産価額と類似業種比準価額です。

特例評価は、配当還元価額です。

これらの評価額の差額は大きく、以下の節税指向が働き、これがいろいろな節税プランを生み出してきました。

 

  • 類似業種比準価額は、純資産価額より73%安い(相続税の申告内容より)
  • 配当還元価額の還元率10%は低金利に見直せ(相続税の申告内容より)

 

これは、中小企業の事業承継推進のため、安いことは知りながら当局でも何とか理屈付けをして政策的に下げてきたので、会計検査院の指摘を受けるまでもないことと思います。

では今後どのような事が考えられるかと申しますと、あくまでも私見ですが類似業種比準評価は純資産価額の評価へ近づいていき、純資産価額の6割から7割くらいの評価になっていくのではないかと考えています。現状と比べ、倍近い株価評価になるような気がします。過去から考えると、なぜか当局は7割というのが好きなようなので、そんなことを考えてしまう次第です。

 

今、国は何とか税収を上げようと躍起になっていますので(特に富裕層に対して)、贈与税・相続税・

所得税・社会保険料、そして法人税も時限的に上げてくる可能性もあります。

ということは、皆様の税に対する意識は今よりもっと高く持たれることとなりますので、税理士・

社会保険労務士等の力量も自ずと計れてくるのかなと思います。ぜひご相談してみて下さい。

 

一緒に頑張っていきましょう。

 

 

令和7年8月吉日

有限会社エフピーマネジメント 代表取締役 大友 一夫

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