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会社からのお金のもらい方の6パターンを頭に入れておく

社長の人生4大資金をしっかり確保するには、会社のお金を賢く「自分のお金」にする方法を知っておく必要があります。

この方法には6つのパターンがあって、まず1つ目が役員報酬です。これは社長が毎月もらっている給与のことで、一番イメージがつきやすいと思います。

2つ目が役員賞与です。これは社長をはじめとする役員がボーナスを受け取るというもらい方です。注意しなければならないのは役員が賞与をもらっても、税務上、事前確定届出給与以外は会社の経費では認められないのです。

3つ目のもらい方は株主配当です。中小企業の場合、多くは社長自身が大株主であるケースが大半です。この配当ですが、2006年5月施行の会社法では、株主総会の決議があれば、いつでも何回でも支払うことができるようになりました。従来は年2回だけだったのが、会社法によって大きく緩和されたわけです。注意すべきなのは、役員賞与と同様に配当も会社の経費では認められないところです。
ただし、自社株の評価をする場合に重要な役割を果たす可能性があります。

4つ目のもらい方は退職金です。社長を退任するときに支給されるお金です。
サラリーマン、公務員の世界では退職金は基本的に1回だけですが、社長が別法人を持っていれば、ある年数をあければ各法人から受け取る事も可能です。

5つ目のもらい方が、第三者に株を売却するもらい方です。社長が持っている自社株を第三者に売った時に売買差益がもらえます。近年は中小企業でもM&Aが活発化してきました。この背景には中小企業が抱える後継者不在の問題がありますが、そうした場合も第三者へ売却する、つまり資本金1000万円の会社を1億円で売却すれば、差額の9000万円が売却差益として社長個人のお金になるということになります。
またM&Aは赤字の法人でも成立する可能性があります。

6つ目のもらい方は自社へ株を売るというもらい方です。商法の改正によって、自社株式の取得が原則自由になりました。これにより、会社が自社の株式を買い戻して手元に置く(金庫株)ことが自由にできるようになりました。社長個人がご自身の経営する会社に自社株を売るという流れが、非常にやりやすくなりました。

以上6つのもらい方をいかに賢く組合せて、会社のお金を自分のお金にするのかを常に意識してほしいと思います。なにせ社長業はリスク引き受け業なのですから。

2020年2月21日

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